天 井 |
【第 Ⅰ 工 法】 |
W造(木造系構造)
対象居室の天井を内部側より撤去し(押入含む)、
下記仕様にて所定の防音構造とする。
【平屋、または2階建て以上の最上階の場合】・・・①(図1)
野縁+遮音材※1+吸音材+野縁+遮音材※1+仕上材
2重天井とする。
【対象居室に上階が重なっている場合】・・・②(図1)
吸音材+遮音材(石膏ボードt=9.5㎜)+野縁+仕上材
1重天井とする。
◆90W以上の区域においては、更に下記仕様を加える
外部に面している天井部分には軟質遮音シート(t=1.2㎜以内)を巻き込む。
最上階の廊下部分の天井においても、上記①の2重天井とする。
但し、廊下に用いる遮音材は石膏ボードt=9.5㎜とする。
(※1)85W~90Wの区域においては石膏ボードt=9.5㎜、
90W以上の区域 は、 鉛板貼石膏ボードt=9.8㎜とする
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S造(鉄骨系構造)
対象居室の天井を内部側より撤去し(押入含む)、
下記仕様にて所定の防音構造とする。
【平屋、または2階建て以上の最上階の場合】・・・①(図1)
吸音材+野縁+遮音材(鉛板貼石膏ボードt=9.8㎜)+仕上材
1重天井とする。
【対象居室に上階が重なっている場合】・・・②(図1)
吸音材+遮音材(石膏ボードt=9.5㎜)+野縁+仕上材
1重天井とする。
◆90W以上の区域においては、更に下記仕様を加える
外部に面している天井部分には軟質遮音シート(t=1.2㎜以内)を巻き込む。
最上階の廊下部分の天井においても、上記①の仕様とする。
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RC造(鉄筋コンクリート系構造)
原則、既存のままです。
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壁 |
【第 Ⅰ 工 法】
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【第 Ⅱ 工 法】 |
W造(木造系構造)
外部に直接面している壁面は撤去し下記仕様にて所定の
防音構造とする。
内部又は外部より対象壁面を撤去し、
胴縁+吸音材+遮音材(石膏ボードt=9.5㎜)+仕上材
とします。
※直接外部に面していない壁面は、防音構造とはせず、仕上材のみ
色を合わせる補修とします。
◆90W以上の区域においては、更に下記仕様を加える
外部に面している壁部分には軟質遮音シート(t=1.2㎜以内)を使用する。
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W造(木造系構造) S造(鉄骨系構造)
空調機器を取付ける一部の壁面のみ対象となります。
対象となる壁面を内部側より撤去し、
胴縁補足材+空調機器取付補強板+
遮音材(石膏ボードt=9.5㎜)+仕上材とします。
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S造(鉄骨系構造)
上記W造と同じ仕様を原則とする。
内壁の撤去が不可能な場合は、仕上げ撤去の上、
遮音材(石膏ボードt=9.5㎜)+仕上材の増し張りとする。
※直接外部に面していない壁面は、防音構造とはせず、仕上材のみ
色を合わせる補修とします。
◆90W以上の区域においては、更に下記仕様を加える
外部に面している壁部分には軟質遮音シート(t=1.2㎜以内)を使用する。
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RC造(鉄筋コンクリート系構造)
原則、既存のままです。
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RC造(鉄筋コンクリート系構造)
原則、既存のままです。 |
外部開口部・サッシ等(金属製建具) |
【第 Ⅰ 工 法】
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【第 Ⅱ 工 法】 |
W造(木造系構造) S造(鉄骨系構造)
一般住宅用サッシを枠より撤去し、防音サッシ(Ⅰ工法用)に
取替えます。
Ⅰ工法用防音サッシとは、水密性、気密性に優れ、引寄機構(6点締り)
のあるサッシです。
2枚引違窓の場合、レバーハンドル(クレセント)は2個付きます。
対象のサッシに戸袋・雨戸・網戸・面格子・手摺・シャッター等が設置してある
場合、補助の対象になります。
また、ガラスの厚さは5㎜以上で、ガラスの種類は既存の仕様と
同様とします。
ルーバー窓・上げ下げ窓については、防音サッシと認められていない為、
形状を変更する必要があります。
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W造(木造系構造) S造(鉄骨系構造)
一般住宅用サッシを枠より撤去し、防音サッシ(Ⅱ工法用)に
取替えます。
Ⅱ工法用防音サッシとは、水密性、気密性に優れ、引寄機構(3点締り)
のあるサッシです。
その他、左記同様 |
RC造(鉄筋コンクリート系構造)
既存の窓枠は取外せず、レールを撤去し、吸音材を入れ
スチールカバーで覆います。その上から防音サッシを取り付ける、
カバー工法を用います。
防音サッシの仕様は上記と同様です。
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RC造(鉄筋コンクリート系構造)
左記同様 |
内部開口部(木製建具) |
防音工事対象居室の内部出入り口にある木製建具(ガラス戸・開き戸・襖・戸襖等)は、既存の形状を基本に、防音効果のある木製建具
(吸音材の入ったもの)に取替えます。
気密性を保つため、木製建具周囲に植毛ゴムパッキングを取付け、ガラス戸では、3㎜以上のガラスを使用します。
防音建具に変わる既存の木製建具と押入・間仕切りの建具が同一の場合、襖の貼替、クロスの貼替等が出来る場合もあります。 |
空調機(冷暖房機) |
Ⅰ工法、Ⅱ工法、それぞれ設置出来る台数が違います。(Ⅰ工法:最大4台まで、Ⅱ工法:最大2台まで)
但し、既存に空調機が設置してある場合は補助の対象にはなりません。
(室内機又は室外機のみが設置してある場合、故障して使えない場合も含みます。)
既存の空調機が冷房専用機や窓型エアコンについては、冷暖房機ではないので廃棄処分まで補助し、空調機設置が認められます。
機器の選定は、対象居室の広さによって変わります。空調機設置は辞退が可能です。
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換気扇 |
※給気、排気量共100/h以上で、平均音圧レベル差30db以上である熱交換式(室の温度を変えることなく室内の換気をする方法)の換気扇を設置します。
対象居室に1台必ず設置します。
但し、防音工事で行う隣り合う2居室が引き戸で区切られている場合は2室で1台設置します。(図2)
原則として壁掛型ですが、取付が不可能な場合は天井埋込型にすることが出来ます。換気扇設置は辞退出来ません。
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レンジフード |
※風量550/h以上で、平均音圧レベル差25db以上のレンジフードを設置します。
対象居室をLDK又はDKを選択した場合、既存の厨房換気扇を取外し、原則として深型レンジフードを設置します。
既存の納まり上、深型レンジフードが設置出来ない場合は浅型レンジフードを設置します。
浅型レンジフード設置の際は、防音給気口も設置します。
原則として、レンジフード設置は辞退出来ません。
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